(港湾管理官) 第六十七条の二 港湾行政課に、港湾管理官一人を置く。2港湾管理官は、命を受けて、第六十五条第二号及び第三号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗