(港湾行政課の所掌事務)
第六十五条
港湾行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾等に関する助成及び監督に関すること。
- 二港湾の利用に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三港湾及び航路の管理に関すること(保安の確保に関すること並びに港湾計画課及び港湾建設課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 五港湾内の運河に関すること。
- 六国土交通大臣が行う港湾に係る海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制及び監督処分に関すること。