(港湾建設課の所掌事務)
第六十四条
港湾建設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下「港湾等」という。)の整備及び保全に関する工事の実施に関すること。
- 二港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、技術的事項に関すること(港湾計画課の所掌に属するものを除く。)。
- 三国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(空港・防災課の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
- 五港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。