条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第六十三条 (港湾計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(港湾計画課の所掌事務)

第六十三条

港湾計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(災害の防止に関するものを除く。)。
  2. 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾建設課及び港湾行政課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
  4. 港湾及び航路の保全及び管理に関する事務(促進区域内海域(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十条第一項に規定する促進区域内海域をいう。以下同じ。)の保全及び管理に関するものに限る。)のうち、海洋環境の保全に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、港湾空港部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第六十三条(港湾計画課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十二条(港湾空港部に置く課) 北海道開発局組織規則 目次 第六十四条(港湾建設課の所掌事務) →