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北海道開発局組織規則 第六十六条 (空港・防災課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(空港・防災課の所掌事務)

第六十六条

空港・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
  2. 港湾及び航路の保全に関する事務(促進区域内海域の保全に関するものに限る。)のうち、船舶の運用に関すること。
  3. 港湾及び航路の保安の確保に関すること。
  4. 港湾及び航路に関する災害の防止に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 事案の発生時における国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
  7. 港湾空港部の所掌事務に関する危機管理に関する事務の総括に関すること。

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