(建築安全課の所掌事務)
第八十六条の二
建築安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八十四条第十六号(住宅の品質確保の促進等に関する法律の施行に関することに限る。)、第二十号、第二十三号(建築物に関する事故の再発防止対策及び建築物防災対策に係るものに限る。)及び第二十四号(建築基準法又はこれに基づく命令に係る違反建築物、建築物に関する事故及びその再発防止対策並びに建築物防災対策に係るものに限る。)に掲げる事務に関すること。
- 二特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(建設産業第一課及び建設産業第二課の所掌に属するものを除く。)。