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地方整備局組織規則 第八十六条 (住宅整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(住宅整備課の所掌事務)

第八十六条

住宅整備課は、第八十四条第一号から第三号まで、第七号(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に関するもの並びに防災街区整備事業に関するもの(都市整備課の所掌に属するものを除く。)に限る。)、第十六号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)、第十八号、第十九号、第二十一号から第二十三号まで(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)及び第二十四号(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、建築安全課の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。

2中部地方整備局及び九州地方整備局の住宅整備課は、前項に規定する事務のほか、第八十四条第二十号及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関する事務(建設産業課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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