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地方整備局組織規則 第八十四条 (都市・住宅整備課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(都市・住宅整備課の所掌事務)

第八十四条

都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、新住宅市街地開発法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、新都市基盤整備法及び大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の施行に関すること。
  2. 宅地開発事業に関する指導及び助成に関すること。
  3. 民間の宅地造成に関する調査に関すること。
  4. 都市計画及び都市計画事業に関する事務のうち、都市計画の同意又は都市計画事業の認可に関する技術的審査その他の技術的事項及び助成に関すること。
  5. 景観法の規定による良好な景観の形成に関し必要な勧告、助言又は援助に関する事務のうち、技術的事項及び助成に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する事務のうち、技術的事項に関すること。
  7. 土地区画整理事業の施行に関すること並びに土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業、住宅街区整備事業及び流通業務団地造成事業の指導、監督及び助成に関すること。
  8. まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
  9. 駐車場の構造及び設備の認定に関すること。
  10. 国が設置する都市公園等に関する工事の全体計画及び国が設置する都市公園等の管理並びに皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑の整備に関すること。
  11. 十一
    都市公園の整備及び管理に関する指導及び監督に関すること。
  12. 十二
    都市公園等整備事業及び都市緑化に関する事業の指導及び助成に関すること。
  13. 十三
    石油コンビナート等災害防止法の規定による緑地等の設置に関する計画の協議に関すること。
  14. 十四
    古都における歴史的風土の保存に関する総合的な政策に係る計画及び方針に関する技術的事項の調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
  15. 十五
    都市の整備に関する調査に関すること。
  16. 十六
    公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
  17. 十七
    特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(北陸地方整備局及び四国地方整備局にあっては、計画・建設産業課の所掌に属するものを、東北地方整備局及び中国地方整備局にあっては、建設産業課の所掌に属するものを除く。)。
  18. 十八
    住宅の供給等に関する事業の指導及び助成に関すること。
  19. 十九
    家賃債務保証業者の登録並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定による認定及び監督に関すること。
  20. 二十
    建築基準法、建築士法及び浄化槽法の施行に関すること(浄化槽設備士に関するものを除く。)。
  21. 二十一
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録及び監督に関すること。
  22. 二十二
    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく建築士に係る措置に関すること。
  23. 二十三
    建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する事業の指導及び助成に関すること。
  24. 二十四
    住宅の供給等並びに建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関する調査に関すること。

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