条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第八十六条の三 (公園利活用推進センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(公園利活用推進センターの所掌事務)

第八十六条の三

公園利活用推進センターは、第八十四条第四号及び第五号(公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地に関するものに限る。)並びに第十号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第八十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第八十六条の三(公園利活用推進センターの所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条の二(建築安全課の所掌事務) 地方整備局組織規則 目次 第八十七条(河川部に置く課等) →