(震災対策調整官) 第三十二条 東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。2震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗