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地方整備局組織規則 第三十二条 (震災対策調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(震災対策調整官)

第三十二条

東北地方整備局の企画部に、震災対策調整官一人を置く。

2震災対策調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災対策に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

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