(震災伝承推進官) 第三十三条 東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。2震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗