条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第三十三条 (震災伝承推進官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(震災伝承推進官)

第三十三条

東北地方整備局の企画部に、震災伝承推進官一人を置く。

2震災伝承推進官は、命を受けて、企画部の所掌事務のうち東日本大震災から得られた教訓の伝承に係る調査、企画及び調整に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第三十三条(震災伝承推進官)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(震災対策調整官) 地方整備局組織規則 目次 第三十四条(総括技術検査官) →