条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第三十四条 (総括技術検査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(総括技術検査官)

第三十四条

企画部に、総括技術検査官一人を置く。

2総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第三十四条(総括技術検査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(震災伝承推進官) 地方整備局組織規則 目次 第三十五条(技術検査官) →