(総括技術検査官) 第三十四条 企画部に、総括技術検査官一人を置く。2総括技術検査官は、直轄事業に係る検査(営繕部の所掌に属するものを除く。次条第二項において同じ。)を行い、及び技術検査官の行う事務を統括する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗