(技術検査官)
第三十五条
企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。
2技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。
企画部に、各地方整備局を通じて技術検査官七十人(うち三十七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。ただし、一の地方整備局に置かれる技術検査官は十人以内とする。
2技術検査官は、直轄事業に係る検査並びに入札及び契約の技術的審査に関する事務を行う。