(建設情報・施工高度化技術調整官)
第三十六条
企画部に、建設情報・施工高度化技術調整官一人を置く。
2建設情報・施工高度化技術調整官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、生産性の向上に関する技術の普及に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
- 二直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、生産性の向上に関すること。
- 三公共事業に係る土木技術者及び直轄事業に係る機械技能者の養成に関する事務のうち、生産性の向上に関すること。
- 四直轄事業の機械技術の向上に係る企画及び立案並びに調整に関すること。