(電気情報技術高度化調整官)
第三十六条の二
関東地方整備局の企画部に、電気情報技術高度化調整官一人を置く。
2電気情報技術高度化調整官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、エネルギーの使用の合理化に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
- 二直轄事業に関する技術に関する研究及び開発についての企画及び立案並びに調整のうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。
- 三公共事業に係る土木技術者の養成に関することのうち、エネルギーの使用の合理化に関すること。
- 四電気通信施設の整備計画並びに情報システムの整備及び管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。