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地方整備局組織規則 第三十七条 (事業認定調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(事業認定調整官)

第三十七条

建政部(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、事業認定調整官一人を置く。

2事業認定調整官は、命を受けて、土地収用法に基づく事業の認定に関する処分に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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