(建設産業調整官) 第三十八条 建政部に、建設産業調整官一人を置く。2建設産業調整官は、命を受けて、建設産業に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(建設業適正契約推進官及び不動産業適正化推進官が整理するものを除く。)を整理する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗