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地方整備局組織規則 第三十八条の二 (建設業適正契約推進官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(建設業適正契約推進官)

第三十八条の二

建政部に、建設業適正契約推進官一人を置く。

2建設業適正契約推進官は、命を受けて、建設工事の請負契約の適正化に関する事務のうち、建設業者の指導及び監督並びに建設業法第四十条の四第一項の規定による調査に関する事務並びに建設業法に基づく建設工事の発注者に対する勧告等に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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