条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第三十八条の三 (不動産業適正化推進官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(不動産業適正化推進官)

第三十八条の三

建政部に、不動産業適正化推進官一人を置く。

2不動産業適正化推進官は、命を受けて、宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者、賃貸住宅管理業者及び特定転貸事業者等の監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

e-Gov法令検索で第三十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第三十八条の三(不動産業適正化推進官)について教えてください」と聞く
← 第三十八条の二(建設業適正契約推進官) 地方整備局組織規則 目次 第三十八条の四(土地市場監視官) →