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地方整備局組織規則 第三十八条の四 (土地市場監視官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(土地市場監視官)

第三十八条の四

関東地方整備局、中部地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、土地市場監視官一人を置く。

2土地市場監視官は、命を受けて、地価の調査及び公示並びに不動産鑑定業者及び不動産鑑定士の登録及び監督に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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