条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第三十九条 (都市調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(都市調整官)

第三十九条

建政部に、都市調整官一人を置く。

2都市調整官は、命を受けて、都市計画、土地区画整理事業、市街地再開発事業、都市公園その他の都市の整備、開発及び保全に関する事務(防災街区整備事業に関するもの及び住宅調整官が整理するものを除き、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局にあっては公園調整官が整理するものを除く。)、防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関する事務並びに第七条第十九号、第二十号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十七号に掲げる事務で重要事項に関するものを整理する。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第三十九条(都市調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十八条の四(土地市場監視官) 地方整備局組織規則 目次 第四十条(公園調整官) →