(公園調整官)
第四十条
関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
2公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。
関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の建政部に、公園調整官一人を置く。
2公園調整官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地及び都市緑化に関する事務並びに古都における歴史的風土の保存に関する事務で重要事項に関するものを整理する。