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地方整備局組織規則 第四十一条 (住宅調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(住宅調整官)

第四十一条

建政部に、住宅調整官一人を置く。

2住宅調整官は、命を受けて、宅地、住宅、建築及び市街地再開発事業(個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合及び地方住宅供給公社が施行するもの(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)に限る。)に関する事務(第七条第二十七号に掲げる事務を除く。)並びに防災街区整備事業に関する事務(都市調整官が整理するものを除く。)で重要事項に関するものを整理する。

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