(工事品質調整官)
第三十一条
企画部(東北地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、工事品質調整官一人を置く。
2工事品質調整官は、次に掲げる事務を整理する。
- 一直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。
- 二直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。
- 三公共工事に係る土木技術者の養成に関する事務(建設情報・施工高度化技術調整官が整理するものを除き、関東地方整備局にあっては電気情報技術高度化調整官が整理するものを除く。)及び土木技術の向上に関する事務に関すること。