(事業調整官)
第三十条
企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
2事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。
企画部(東北地方整備局を除く。)に、事業調整官一人を置く。
2事業調整官は、国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関する事務に関すること並びに第六条第五号から第九号までに掲げる事務のうち調査に関するものを整理する。