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地方整備局組織規則 第百三十六条の二 (統括建設管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(統括建設管理官)

第百三十六条の二

地方整備局を通じて統括建設管理官四人を置く。

2統括建設管理官は、命を受けて、先任建設管理官の所掌に属する事務を統括する。

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