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地方整備局組織規則 第十六条の二 (統括建設管理官の設置期間の特例)
平成十三年国土交通省令第二十一号
府省令
(統括建設管理官の設置期間の特例)
第十六条の二
第百三十六条の二
の統括建設管理官のうち一人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
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この条文が参照している条文
第136条の2
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