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地方整備局組織規則 第百三十六条の三 (先任建設管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(先任建設管理官)

第百三十六条の三

地方整備局を通じて先任建設管理官九十五人以内を置く。

2先任建設管理官は、命を受けて、港湾空港部の所掌事務のうち、建設に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

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