条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第百三十六条 (建設専門官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(建設専門官)

第百三十六条

地方整備局を通じて建設専門官千百八人以内を置く。

2建設専門官は、命を受けて、地方整備局の所掌事務に関する専門の行政事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第百三十六条(建設専門官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十五条 地方整備局組織規則 目次 第百三十六条の二(統括建設管理官) →