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国土地理院組織規則 第四十二条 (情報サービス課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(情報サービス課の所掌事務)

第四十二条

情報サービス課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地理史料の収集及び公開並びに測量成果の保管に関することに限る。)。
  2. 前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
  3. 地理空間情報の管理及び提供に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)
  4. 測量成果及び測量記録の供覧並びにこれらに係る書面の交付及び電磁的記録の提供に関すること。
  5. 地理空間情報の原版の保管に関すること。
  6. 地図作成及び地理に関する資料の保管に関すること。

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