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国土地理院組織規則 第四十三条 (情報普及課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(情報普及課の所掌事務)

第四十三条

情報普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電子国土に関する情報通信システムの開発及び運営に関すること。
  2. 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関すること(情報企画課及び電子国土調整官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する基礎技術及び応用技術に関する調査及び研究を行うこと。
  5. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関する機械器具の開発、改良及び研究を行うこと。

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