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国土地理院組織規則 第八十三条 (地方測量部等)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地方測量部等)

第八十三条

国土地理院の地方測量部及び支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2地方測量部及び支所は、国土地理院の所掌事務のうち、基本測量、公共測量その他の測量及び地震予知その他の防災に関する事務の一部を分掌する。

3地方測量部及び支所に前項に規定する事務のうち第四十二条第四号に規定するものの一部を分掌させる場合においては、第一項の規定中管轄区域に係る部分は適用しない。

4地方測量部及び支所に、地方測量部長及び支所長を置く。

5地方測量部(北陸地方測量部及び四国地方測量部を除く。)に、次長一人を置く。

6地方測量部に、次に掲げる課を置く。

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