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国土地理院組織規則 第八十二条 (調査員)
平成十三年国土交通省令第二十号
府省令
(調査員)
第八十二条
国土地理院に、調査員十二人以内を置く。
2
調査員は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項に関する調査を行う。
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