(専門調査官) 第八十一条 国土地理院に、専門調査官九人以内を置く。2専門調査官は、命を受けて、技術に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗