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国土地理院組織規則 第八十条 (建設専門官)
平成十三年国土交通省令第二十号
府省令
(建設専門官)
第八十条
国土地理院に、建設専門官五人以内を置く。
2
建設専門官は、命を受けて、国土地理院の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
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