条文くん法令検索 AIに質問する

国土地理院組織規則 第七十九条 (試験考査委員)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(試験考査委員)

第七十九条

国土地理院に、試験考査委員を置く。

2試験考査委員は、測量法に基づいて院長が行う測量士試験及び測量士補試験について院長を助ける。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土地理院組織規則第七十九条(試験考査委員)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(測量新技術研究官の職務) 国土地理院組織規則 目次 第八十条(建設専門官) →