(測量新技術研究官の職務) 第七十八条 測量新技術研究官は、命を受けて、地理地殻活動研究センターの所掌事務に係る新技術の研究に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗