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国土地理院組織規則 第四十一条 (情報企画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(情報企画課の所掌事務)

第四十一条

情報企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
  2. 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(地方公共団体その他の関係者との連携に関することに限る。)。
  3. 電子国土、クリアリングハウスその他に関する情報通信システムを利用した地理空間情報の検索及び提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  4. 第一号及び前号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
  5. 地理空間情報の提供に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  6. 地理空間情報の刊行、供覧その他の一般の利用に関すること(総務部、基本図情報部、応用地理部及び測地観測センター並びに情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 基本測量及び公共測量の測量成果の複製及び使用の承認に関すること。

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