条文くん法令検索 AIに質問する

国土地理院組織規則 第四十条 (企画調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(企画調査課の所掌事務)

第四十条

企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地理空間情報の収集及び処理並びに利用の推進に関すること(情報企画課及び情報サービス課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地理空間情報のうち、地図及び空中写真の整備及び利用の推進に関する総括に関すること(情報企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 地理空間情報の成果に関する審査、校訂その他の事務を行うこと。
  4. 第一号に掲げる事務に関する調査及び研究に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、地理空間情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土地理院組織規則第四十条(企画調査課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(地理空間情報部に置く課) 国土地理院組織規則 目次 第四十一条(情報企画課の所掌事務) →