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海上保安庁組織規則 第八十六条 (船舶技術課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(船舶技術課の所掌事務)

第八十六条

船舶技術課は、第七十五条第二号に掲げる事務及び第七十六条に規定する事務をつかさどる。

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