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海上保安庁組織規則 第八十六条 (船舶技術課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(船舶技術課の所掌事務)
第八十六条
船舶技術課は、
第七十五条第二号
に掲げる事務及び
第七十六条
に規定する事務をつかさどる。
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