条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第八十五条 (環境防災課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(環境防災課の所掌事務)

第八十五条

環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二章から第四章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。
  3. 海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。
  5. 海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。
  6. 前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第八十五条(環境防災課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(救難課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第八十六条(船舶技術課の所掌事務) →