(環境防災課の所掌事務)
第八十五条
環境防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における危険物の荷役に伴う災害の発生の防止に関すること。
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二章から第四章までの規定に基づく承認、確認、登録及び届出の受理に関すること。
- 三海洋汚染等の状況の調査に関すること(海洋情報部(第十一本部にあっては、海洋情報監理課及び海洋情報調査課)の所掌に属するものを除く。)。
- 四海洋汚染等及び海上災害の防止のための措置の実施に関すること。
- 五海洋汚染等の防止に関する地方公共団体その他の関係機関との連絡に関すること。
- 六前各号に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上における災害の防止に関すること。