条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁組織規則 第七十六条 (技術課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(技術課の所掌事務)

第七十六条

技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第七十六条(技術課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十五条(管理課の所掌事務) 海上保安庁組織規則 目次 第七十九条(機器課の所掌事務) →