(技術課の所掌事務) 第七十六条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の船舶及び航空機の建造及び維持に関すること(管理課の所掌に属するものを除き、第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。二本部の船舶及び航空機に関する技術的事項の調査及び指導に関すること(第三本部、第五本部及び第七本部にあっては、機器課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗