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海上保安庁組織規則 第七十九条 (機器課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(機器課の所掌事務)

第七十九条

機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。
  2. 本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。

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