(機器課の所掌事務) 第七十九条 機器課は、次に掲げる事務をつかさどる。一本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器の製造及び維持に関すること。二本部の船舶の高速機関及び業務用電子機器その他の船舶用機器に関する技術的事項の調査及び指導に関すること。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗