条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上保安庁組織規則
› 第八十条
海上保安庁組織規則 第八十条 (警備救難部に置く課)
平成十三年国土交通省令第四号
府省令
(警備救難部に置く課)
第八十条
警備救難部に、次に掲げる課を置く。
e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁組織規則第八十条(警備救難部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第七十九条(機器課の所掌事務)
海上保安庁組織規則 目次
第八十一条(警備課の所掌事務) →