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海上保安庁組織規則 第七十五条 (管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(管理課の所掌事務)

第七十五条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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