(管理課の所掌事務) 第七十五条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一船舶技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二本部の船舶及び航空機の建造及び維持についての調査、計画及び記録の作成に関すること。三前二号に掲げるもののほか、船舶技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗