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海上保安庁組織規則 第四十五条 (海賊対策室)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(海賊対策室)

第四十五条

国際刑事課に、海賊対策室を置く。

2海賊対策室は、国際刑事課の所掌事務に係る海賊行為に関する事務及び当該事務に関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3海賊対策室に、室長を置く。

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