(外国人漁業対策室)
第四十四条
刑事課に、外国人漁業対策室を置く。
2外国人漁業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海上における次に掲げる法令の違反の防止に関すること。
- イ外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)
- ロ排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)
- イ
- 二海上における前号に掲げる法令に規定する犯罪の捜査及びこれに係る犯人又は被疑者の逮捕に関すること(警備情報課の所掌に属するものを除く。)。
3外国人漁業対策室に、室長を置く。