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海上保安庁組織規則 第四十三条 (航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官)

第四十三条

管理課に、航空業務管理室及び運用司令センター並びに海洋監視企画官及び国際業務企画官それぞれ一人を置く。

2航空業務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 警備救難の業務に使用する航空機の整備計画に関すること。
  2. 警備救難の業務に使用する航空機の運用に関する記録の作成及び保管に関すること。
  3. 警備救難の業務に使用する航空機の基地及び担任区域の指定その他基本的運用計画に関すること。
  4. 警備救難の業務に使用する航空機の運航技術に関すること。

3航空業務管理室に、室長を置く。

4運用司令センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事案の発生時における警備救難の業務に使用する船舶及び航空機に対する指示、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。
  2. 警備救難の業務に使用する船舶及び航空機の運用の調整に関すること。
  3. 通信の監査及び統制並びに実施に関すること。

5運用司令センターに、所長を置く。

6海洋監視企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る海洋監視に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

7国際業務企画官は、命を受けて、警備救難部の所掌事務に係る国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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