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海上保安庁組織規則 第四十二条 (航空機整備管理室及び航空機技術調整官)

平成十三年国土交通省令第四号府省令
(航空機整備管理室及び航空機技術調整官)

第四十二条

航空機課に、航空機整備管理室及び航空機技術調整官一人を置く。

2航空機整備管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海上保安庁の使用する航空機の維持に関する技術的事項の調査、調整及び指導に関すること。
  2. 海上保安庁以外の者に委託して行う海上保安庁の使用する航空機の維持に関すること。
  3. 海上保安庁の使用する航空機の部品の管理に関すること。

3航空機整備管理室に、室長を置く。

4航空機技術調整官は、海上保安庁の使用する航空機の建造に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

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