(船舶整備企画室及び首席船舶工務官)
第四十一条
船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官一人を置く。
2船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3船舶整備企画室に、室長を置く。
4首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。
船舶課に、船舶整備企画室及び首席船舶工務官一人を置く。
2船舶整備企画室は、海上保安庁の使用する船舶の維持に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(首席船舶工務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3船舶整備企画室に、室長を置く。
4首席船舶工務官は、海上保安庁の使用する船舶の建造及び維持に関する技術的事項の調査及び研究、設計並びに工事の実施に関する事務をつかさどる。